商標出願/著作権登録

商品やサービスを提供する際にその名称を商標権として登録し、独占的な使用を確保することは、他者との差別化を図り多くの人に商品・サービスを知ってもらうという意味でビジネス上非常に重要となります。加えて、エンタテインメントのコンテンツやコンピュータシステムに対し、著作権登録を行うことが模倣品を防止するために重要な役割を果たすこともあります。当事務所では、商標登録の可能性を事前に検討したうえで、適切な範囲で商標登録をサポートしています。また、著作権登録に関しては、権利の保護のために必須のものではないため、登録の要否も含めてご相談に乗り、適切なアドバイスの上、登録手続きのサポートも行っています。

 

 

関連弁護士等

シニアパートナー

笠原 智恵 Chie Kasahara

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シニアパートナー

石原 一樹 Kazuki Ishihara

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オブ・カウンセル

樫尾 洵 Jun Kashio

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アソシエイト

星野 真太郎 Shintaro Hoshino

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