2020.06.02
お知らせ

政府の緊急事態宣言解除後の対応についてご理解とご協力のお願い

5月25日付で政府による緊急事態宣言が解除されたことにともない、当事務所では、6月2日(火)より従業員の勤務体制が在宅および時差通勤の交代制となります。誠に恐れながら、時差通勤期間中は、受付、会議室のご利用および電話対応は午前11時から午後4時までとさせていただきます。

所属弁護士につきましては、在宅勤務を推奨しておりますが、必要に応じ適宜事務所にて勤務するほか、遠隔操作システムやオンライン会議システム等の活用、各所属弁護士のEメールや直通電話、携帯電話等を通じて、ほぼ平常通りご連絡いただくことが可能です。

当事務所の弁護士または従業員との会議に関しまして、感染拡大防止の観点から可能な限り対面での会議を避けていただき、オンライン会議や電話会議にてご調整いただけますと幸いです。また、ご来所の際は、手指の消毒とマスクのご着用(いずれも受付に常備)、サーモグラフィーでの体温測定器または非接触型体温計による体温測定へのご協力をお願いしております。その結果、37℃以上の体温が確認された際には、会議の実施をご遠慮いただく場合がございますことをご了承ください。
なお、当面の間、当事務所の弁護士および従業員には、所内外を問わず大人数での会食を原則禁止としておりますので、ご理解いただけますと幸いです。

当面は上記体制の継続が予想され、依頼者をはじめとする皆様にはご不便をお掛けし大変恐縮ですが、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。