[プレスリリース] 当事務所の「第二東京弁護士会 ファミリー・フレンドリー・アワード」受賞について
この度、2015年3月に当事務所が受賞した「第1回 第二東京弁護士会 ファミリー・フレンドリー・アワード」について、第二東京弁護士会の会報誌(7・8月号)に記事が掲載されました。以下に当該記事からの要約と引用(引用箇所についてはイタリック体表記)をご紹介いたします。
当アワードでは、男女共同参画推進二弁本部による制度の一環として、法律事務所における男女共同参画推進を目指し、二弁会員の所属する事務所の中から、「効果的・先駆的なワーク・ライフ・バランス推進策を実施している法律事務所」を表彰しています。
当事務所が第1回の受賞事務所となった理由として、男女共同参画推進二弁本部より以下3点が挙げられています。
- 経営・人事などの判断を司るマネジメントコミッティメンバーの女性割合の比率が非常に高いことにより、ファミリー・フレンドリーの職場文化が経営の意思判断上、反映されていること
- 弁護士にも適用される『産前産後・育児休暇』制度を規則化し、これが所内イントラネットで常に閲覧・確認できるようになっていること
- 業務をチーム化することにより、育児等のサポート体制をつくっていること
当事務所の約100名の所属弁護士(外国弁護士含む。以下同じ。)全体に占める女性の比率が約30%、パートナーにおいても女性パートナーの比率は約33%を超えており、そのうち10名は子供がいます。さらに、パートナーの中でも経営に深く関わるマネジメントコミッティメンバーの4割近くが女性です。育児等のサポート体制については、各弁護士の置かれた状況に応じフレキシブルな個別対応のできる制度を導入してきました。
また、このほかに、以下のような取り組みについても取り上げられています。
- クラウドや仮想LANを複合的に活用して、事務所外での業務対応ができるIT環境を整備し、育児中の在宅勤務も可能としていること
- セクハラ・パワハラ等に関する複数の通報ルートを備えた内部通報制度を設置しているほか、所属弁護士に対する年1回の研修制度を備えていること
- 弁護士、事務局員の健康管理のため、産業医による事務所での診療日を月1回設けていること
受賞事務所選考担当の方も「法律事務所においては、企業における取り組みとは異なる工夫が必要となります」とおっしゃっているように、個人事業主であることが一般的な弁護士は、働き方や就業時間にある程度の融通が利く一方、育児休暇や時短勤務の規則化や運用を伴う制度化がされていないとなし崩し的に業務に追われる事態になってしまうことも珍しくありません。しっかり規則化・制度化がなされ、さらにそれらの規則・制度が実際に運用される環境が整っていることは、弁護士のワーク・ライフ・バランス推進の上で重要なポイントであると思います。
上記選考担当の方には、受賞候補となった事務所の中で当事務所が選ばれる決め手となった点についても、「経営・人事の意思決定に深く関わる弁護士の3割以上が女性であること、弁護士向けの産休・育休制度規則を作成しているという点で特に注目すべきと感じました」とおっしゃっていただきました。 当事務所では、所属する弁護士や外国弁護士、事務所員が、男女や国籍を問わず、家庭の事情に関係なく能力を発揮できるような配慮や制度を模索してきたことが、結果として今日の働きやすい職場環境につながったのだと考えています。
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(担当弁護士 渥美博夫 第二東京弁護士会)