2013.07.05
お知らせ

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業は、この度、外国法共同事業の当事者の一つとして「渥美坂井法律事務所弁護士法人」を設立いたしました。

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業は、同事務所を構成する既存の組合組織のうち、弁護士 渥美 博夫 他80余名の弁護士、外国法事務弁護士、及び外国弁護士が所属する組合組織が主体となって、本年6月25日付で「渥美坂井法律事務所弁護士法人」を設立し、現所在地において、同年7月5日付で当該組合組織のこれまでの業務を引き継いでこれを開始します。

 

他方の組合組織(弁護士 坂井 豊ら合計8名の弁護士)は、従来通り存続し業務を行います。

 

なお、渥美坂井法律事務所弁護士法人と坂井弁護士らの組合組織は、従来通り法律事務所を共にし、「渥美坂井法律事務所・外国法共同事業」の名称で共同して業務を行います。

 

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業は、絶えず変化する経済環境に即応すべく常に進化し、引き続きお客様のニーズに応じた上質なリーガルサービスを提供するため努力してまいる所存です。

 

渥美坂井法律事務所弁護士法人の所属弁護士等についてはこちらをご覧下さい。
坂井弁護士らの組合組織の所属弁護士についてはこちらをご覧下さい。